[相続税対策】墓地・仏壇は生前に購入!?

墓地・仏壇等は相続税の計算上、非課税となり、相続税を低くする効果があります。

墓地・仏壇等は相続税の計算上、非課税となり、相続税を低くする効果があります
  • 借入金、未納の税金等は相続税の計算上控除できます。
  • しかし、相続開始後に購入された墓地・仏壇等の購入代金は相続税の計算上控除してもらえません。
  • 購入代金が、相続開始日現在における現金預金としてそのまま相続税の課税対象となってしまうだけです。
  • したがって、墓地・仏壇等の非課税財産は生前に購入することにより、すなわち、相続税の対象となる現金預金から相続税が非課税となる墓地・仏壇等の非課税財産に持ち替えることにより、相続税の節税メリットが享受できます。

    墓地・仏壇等の購入はお早めに

寿陵(じゅりょう)

  • 生前にお墓を建てると縁起が悪いと考えている方もいますが、「寿陵(じゅりょう)」と言って逆に縁起が良いとされています。

  • そして、墓地や墓石の購入費用で数百万円の負担が生じますが、相続の発生後に取得しても相続税の計算をする上で何ら控除されることはありません。
  • そればかりか、相続税を支払った後の金額で購入しなければならず、相続税と墓地・墓石の2重の支払が生じてしまいます。
  • 現金でもっていたら相続税が課税されますが、墓地・墓石を持っていても、相続税は課税されません。
  • つまり、墓地・墓石の購入費用×相続税率が節税になります。
  • いずれ購入するものであるならば、生前に取得することが相続税の節税対策になることや、自分の気に入ったお墓を購入し家族に余計な負担を掛けないといった考え方からも近年では購入をを検討されている方も多いようです。

 浅野ヒッタ家具でも、ご相談に応じております。

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※相続財産には、預貯金や債券などの金融資産ほか、生命保険(相続人数で控除もある)、 不動産などもあり想定よりも多額になることも少なくなく、しっかり算定する必要があります。